フォーリーの穏やかな生活

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『二日酔いで病気休暇取得はOK⁉』政府『一概に答えられません』と閣議決定

『二日酔いで病気休暇取得はOK⁉』という質問主意書に政府は『一概に答えられません』と閣議決定

立憲民主党熊谷裕人参議院議員の『二日酔いが病気であるか否かに関する質問主意書』に対しての政府閣議決定は『一概にお答えすることは困難である』というものでした。

 

何をバカな質問をしているのかと思う人もいると思いますが、熊谷議員の質問にはきちんと理由があるようです。

 

以下熊谷議員の質問主意書からの抜粋です。 

 

2019年9月23日、ドイツのフランクフルト高等裁判所が、二日酔いは病気であるとの判断を示した旨、翌24日のニューヨークタイムズが報じている。(中略)

1 「二日酔い」について政府としての定義はあるか。

2 「二日酔い」は病気にあたるのか。

3 「二日酔い」が病気に当たるとすれば、「二日酔い」の症状軽減をうたう医薬品、食品などは薬機法の規制を受けるのか。

4(略)

5 一般的には、病気やケガの療養のために仕事を行えないか否かが病気休暇取得の判断基準になると思われるが、「二日酔い」を理由とする病気休暇取得は認められるか。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syup/s200011.pdf

 

つまり、外国で「二日酔いは病気である」と裁判所が示した例があるが、日本はどうなってるの?という質問だったわけです。

 

そしてもし、「二日酔いが病気」なら、「二日酔いに効く」などとうたっている医薬品、食品は薬機法の規制を受けるのでは?

 

また、「二日酔いは病気なんだから、病気休暇取得が認められる」ことになったりするのでは?という真面目な質問だったのですね。

 

「何を野党はくだらない質問を!」というような質問主意書ではなかったのです。

 

これに対する政府答弁の概要は

 

いわゆる「二日酔い」については、その要因と発症機序について未解明な部分が多く、医学的に確立された定義は存在せず、また、法律などで「二日酔い」を定義した物はない。

 

「病気に当たる」「二日酔い」の症状の軽減をうたう医薬品、食品の意味する所が明らかでないのでお答えは困難だが、一般には薬機法に規定する「医薬品」に該当する場合には同法の規制の対象となる。

 

民間企業のいわゆる病気休暇制度を設ける場合の取得要件について定めた法令はないことから、その取得要件は様々であるため、(二日酔いで病気休暇取得できるかどうかは)一概に言えない。

 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/toup/t200011.pdf

 

 まあ、「二日酔いで病気休暇とれるかどうか」はその会社次第ってことですね。(そんな会社あるのかどうかは知りませんが・・・)

 

ということで、今のところ「二日酔いなので会社休みます。病気休暇でお願いします」といくかどうかはその会社次第だってことが閣議決定されたってことです。

 

以上、『二日酔いで病気休暇取得はOK⁉』政府『一概に答えられません』と閣議決定についてでした。